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2016.06.15
(SOLAS 条約改定について) 輸出コンテナ貨物総重量の確定方法制度化について
拝啓、初夏の候、貴社ますますご盛栄のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。 さて、掲題につきましてSOLAS条約の一部改正に伴い、本年7月1日よりコンテナ貨物を輸出する際には、コンテナ毎の総重量を関係法規に従った方法で確定させ、船長に報告することが必要となります。加えまして、コンテナの総重量を確定する荷送人、事業者等は、予め国土交通大臣への届出又は登録が必要となります。(メール方式を推奨されております) 【本制度の概要】 1. 荷送人(船社が発行する船荷証券(B/L)にSHIPPERとして記載される者)は次のいずれかの方法で確定したコンテナ重量情報を船長等に提供しなければなりません。 【1】 貨物の入ったコンテナの総重量を適切な計量器で計測する方法 【2】 適切な計量器で個々の貨物、梱包材等を計測し、それらとコンテナ重量を足し合わせることにより確定する方法 2. コンテナ重量情報確定をおこなう者は、国土交通大臣への届出または登録が必要です。 【1】 荷送人自らがコンテナ重量確定を行う場合には国土交通大臣への届出が必要 【2】 荷送人から委託を受けて事業としてコンテナ重量確定をおこなう場合には国土交通省への登録が必要 詳細は国交省HP www.mlit.go.jp/maritime/maritime_tk8_000011.htmlをご参照ください。 この状況下、弊社は上記運用開始までに届出荷送人の届出、登録確定事業者の登録を行うべく準備を進めております。お客様におかれましては不必要な時間・費用の発生を防ぐために、下記の点をご留意頂きます様お願い申し上げます。 1)上記ホームページ内に記載されております方法に従い、従来通り正確な重量が記載されたパッキングリストやコンテナ詰証明書等にて弊社に重量情報をご提供ください。 2)弊社に登録確定業務を委託される場合、ご提供頂く重量情報について、確認書等の書面での誓約をお願いいたします。また誓約が出来かねるお客様や、弊社にて総重量の計測が必要と判断したお客様におかれましては、コンテナの総重量測定(有料)を行わざるを得ないことをご理解ください。 以上、本件につきましては今後も随時ご報告をして参りますので、ご協力の程よろしくお願い申し上げます。

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